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太陽光発電施設の設置容量をコントロールするための回廊

改正再生可能エネルギー法では、今後の太陽光発電施設の設置において一定の枠が設けられ、年間の設置容量を把握しながら逓減率を引き上げたり、引き下げたりされるようになった。

8. 太陽放射エネルギー (第20条”逓減率”第2項第8号抜粋)

a) 第32条の規定に基づく施設
    aa) 2010年に:10.0%
    bb) 2011年以降:9.0%、

ならびに
b) 第33条の規定に基づく施設
    aa) 出力100 kW以下
        aaa) 2010年に:8.0%
        bbb) 2011年以降:9.0%
ならびに
  bb) 出力100 kW を上回る施設
    aaa) 2010年に:10.0%
    bbb) 2011年以降:9.0% である。

(2a) 第2項第8号の規定に基づく百分率は、

a) 第16条第2項第2文の規定に基づき、前年の9月30日の時点においてそれに先行する
    12ヶ月内に連邦ネットワーク庁に登録された施設の総出力が、
    aa)  2009年に:1500 メガワット、
bb)  2010年に:1700メガワット、および
cc) 2011年に:1900メガワット、

を上回った場合にはただちに逓減率が1.0% 引き上げられ、

b) 第16条第2項第2文の規定に基づき、前年の9月30日の時点においてそれに先行する
    12ヶ月内に連邦ネットワーク庁に登録された施設の総出力が、
    aa) 2009年において:1000メガワット、
    bb) 2010年において:1100メガワット、および
cc) 2011年において:1200メガワット

を下回った場合には、ただちに1.0% 引き下げられる。

以上を図にしたものが下記である。

Korridor_rev

出典:BSW-Solar 2008

連邦ネットワーク庁は、連邦環境・自然保護・原子炉安全省ならびに連邦経済・技術省との合意の下で、第2項第8号との関連で第1文の規定に基づく百分率、およびそれに伴う補償率を10月31日に連邦官報に公表する。

出典: 改正再生可能エネルギー法の第20条”逓減率”より抜粋
 

最終変更日時 2009年9月13日5:07 PM