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ドイツ滞在許可 ブルーカード法の可決

連邦参議院においてブルーカード法が2012年5月11日に可決され、8月1日より発効しました。

 同法によると、EU以外の国の出身でドイツの大学を修了、または出身国の大学卒業資格がドイツのそれに匹敵する資格を有する場合には、ブルーカード (Blaue Karte EU)を取得できます。そのための唯一の要件は、ドイツで就職先を見つけ、その年間所得が最低44.800ユーロ(税込み)であることです。ただし数学、情報工学、自然科学、技術および医学のような高資格専門職者が不足している業種では、連邦労働斡旋局の同意があれば例外ケースとして、最低年間所得が34.944ユーロでブルーカードを取得できます。ブルーカードを取得すれば、33ヶ月の居住権を得ることができ、その後には居住期限に制限のない永住権を取得できるオプションがあります。なおヨーロッパ共通参照枠(GERS/CEFR)の準拠によりB1レベルのドイツ語能力を証明できれば、永住権 は21ヵ月後に発行されます。またドイツで就職先が見つかっていない場合には、6ヶ月間の就職活動ビザも発行されます。そのための条件は、就職活動期間中に生活できる十分な資金を持っていることであり、この期間中の労働は禁止されています。

ドイツの大学を卒業した外国人

 ドイツの大学で学業を修了した外国人は、ドイツで専門に叶った職に就くことができ、就職活動のために18ヶ月の滞在許可が居住地の外人局で発行されます。また就職活動期間中に生活を賄うための労働も認められます。

出典: ゼンガー法律事務所

関連リンク&PDFファイル:

  1. http://www.bluecard-eu.de/blaue-karte-eu-deutschland/
  2. http://www.studentenwerke.de/presse/2012/010812a.pdf
  3. http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/Downloads/AMZ/amz-praesentation-bluecard.pdf
最終変更日時 2012年9月5日11:21 PM