Personal tools
You are here: ホーム ニュース 改正再生可能エネルギー法の新規定 - ボーナス制度の導入 -

改正再生可能エネルギー法の新規定 – ボーナス制度の導入 –

改正再生可能エネルギー(REL)法が2009年1月1日より発効し、第33条第2項に新しくボーナス制度が導入された。

1.REL改正に伴う太陽光発電設備に対する変更点

  1. 1,000 kW以上の屋根設置型PVに対する新しい買取り補償額が導入され、2009年は33.00      ct/kWh。
  2. 100 kW以上の設備に対する逓減率は、2010年において10%、2011年からは9%。
  3. ファサード組込型PVに対する5 ct/kWhのボーナスは廃止。

2.PV電力の自己消費に対するボーナス制度の導入(30 kW以下の設備に適用)

PV電力を逆潮流(販売)せず独自に消費した場合には、現行(2009年では43.01 ct/kWh)の買取価格(FIT)よりやや低めの価格で(2009年では25.01ct/kWh)補償される。屋根に設置したPV設備からの消費電力(kWh)が、家庭用の(買電)電力(2009年では約20 ct/kWh)を同量で代替するため、設備所有者(運用者)にとってはボーナス(2009年には約2 ct/kWh)となり、このボーナスは家庭用電気料金の上昇に伴って増加する仕組みとなっている(REL第33条第2項)。ただし、これは電気料金が上昇する場合にのみ有利であって、供給過剰及び電気料金が下がった場合にはFITの方が有利となる。

連邦政府は、このボーナス制度を導入することによって、今度増えるであろうPV電力を逆潮流せず、自己消費することにより、系統へできるだけ負荷をかけないよう配慮したものと思われる。

3.PV設備登録及び申請義務による透明性の確保

2009年1月1日より、すべての太陽光発電設備は系統連系する前に連邦系統監督局へ設備容量及び設置個所を報告しなくてはならない。連邦政府は、再生可能エネルギー発電施設に対する設備登録所を設置する。

4.100 kW以上の発電設備に対する“供給管理”の導入

100 kW以上の発電設備を系統に接続する要件として、系統運用者が遠隔操作できる機能を設備に搭載することが挙げられている。(旧設備に対しては2011年1月1日までの過渡期が設定)。

過剰なREL電力供給により系統の送電容量に支障をきたした場合(主に熱負荷による)、系統事業者は運用の最適化を図るが、全ての可能性を実行した後、例外としてPV及び風力発電設備の出力を制御することができる。100kW以下の家庭用小型設備についてはこの限りではない。また解列によって供給されなかった電力に対し、発電設備運用者は系統運用事業者より補償を受けることができる。

最終変更日時 2009年3月31日4:11 AM