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日本で発生した原子力発電所事故の影響 – ドイツ環境省公開の”Q&A”

日本で発生した原子力発電所事故の影響に関し、ドイツ環境省は”よくある質問”として以下の情報を発信した。

日本における状況及びドイツにおいて可能性がある影響に係るQ&A

ドイツ在住の人々に対する情報

海上輸送に関する情報

ドイツ国内の原子力発電所について

背景となる情報

ドイツ在住の人々に対する情報


1. 日本で発生した事故により空気中の放射性物質にともなう危険性はあるか。

ドイツ国内にいる方に対する健康上の影響はありません。

放射性物質の濃度は空気中への拡散と半減期の短い放射性物質の崩壊によって大幅に薄められます。ドイツでは連邦放射線防護庁(BfS)、ドイツ気象庁(DWD)、連邦の技術研究施設であるPTB(Physikalisch-Technische Bundesanstalt)が緊急事態に備えています。2011年3月11日以降、ドイツでも福島から放出された放射性物質は、高感度の測定器によって観測されています。しかしこの値は当地で自然に観測される放射線量をはるかに下回っており、値も減少しています。計測値はBfSのウェブサイトに掲載されています。

2. 日本の原子力発電所の事故に伴い、ドイツでヨウ素錠剤を飲む必要があるか。

いいえ。必要ありません。放射性物質の濃度は拡散と半減期の短い放射性物質の崩壊に伴い、減少していきます。ドイツにおいて危険性はありません。ですから、何か予防手段をとる必要は全くありません。

特に予防策としてヨウ素錠剤を摂取することは強く止められています。

甚大な原発事故に対してヨウ素錠剤がどのように予防手段として機能するかに付いてはウェブサイト(www.jodblockade.de)で確認して下さい。

3. 日本へ旅行する際、ドイツからヨウ素錠剤を持参した方がよいか。

いいえ、必要ありません。放射能汚染の可能性のある国に滞在する自国民の保護や必要であればヨウ素錠剤を配布することは国家の責任です。福島に直接向かうことを計画している人は在日ドイツ大使館のウェブサイト(www.tokyo.diplo.de)にて情報を得てください。

4. 今後、日本から輸入される食品は汚染されている可能性があるか。

日本は食料の輸入国です。日本からドイツへの食料の輸出は特定の製品(しいたけ、香辛料、ソース(醤油?)、お茶、酒類など)に限られています。生鮮食品は少量の魚介類を除いて輸出されておりません。

5. もし食品が汚染された場合、どのようにして市場に出回らないように阻止するのか。

欧州委員会勧告では、日本から輸入された食料品に関して放射能検査を実施すること定めています。食料品の管理を担当している州当局には随時情報が与えられています。

さらに日本から欧州地域への食料品の輸入に際する安全手段が強化されています。詳しくは2011年3月26日施行の欧州委員会施行規制(Nr. 297/2011) (PDF-Dokument, 759 KByte, 外部リンク)を御覧ください。

今後は該当する地域の食料品は日本で検査を受け、認証を受けたもののみドイツへの搬入が許可されます。これにより、高い放射性物質による汚染は回避されます。一部の品はEU加盟国の監視当局によってさらに検査が行われます。詳細はウェブサイト(www.bmelv.de)を御覧ください。

6. 今後汚染された化粧品や医薬品が出回る可能性は。

日本産の自然原料(海藻成分など)を用いて生産された場合には化粧品や医療品の放射能汚染も考えられます。連邦環境省はそのためにセシウム137が1kgあたり500ベクレル以上計測された自然原料の化粧品や医療品については輸入禁止を推奨しています。

7. 船舶及び船積み荷物に対してEUで統一された値が適用されるのか。

2011年4月4日よりドイツでは欧州委員会に、船舶、貨物、物資の汚染の検査には統一値を用いることを推奨するよう要請しました。これは2011年4月13日付放射線保護委員会によるドイツ提案として具体化されています。

欧州委員会は4月14日にすべての加盟国に対して、日本からの船舶や貨物の表面放射線濃度検査において空間線量率が0,2 μSv/h(マイクロシーベルト毎時)以上の値が検出された場合には追加検査を実施し、必要であれば欧州委員会と他の加盟国に通達するなどの保護手段を取ることを求めています。

8. 日本から輸入された品物はどうなるのか。

税関がドイツの空港で日本からドイツに持ち込まれた荷物の放射能に関して抽出検査を行っています。港湾に関しても同様の検査が行われます。2011年3月11日以降に日本を出港した船舶はドイツに到着すると検査に回されます。

これまで事故の経過に関して得られた知見から言えることは福島、宮城、茨城以外の地域で重要な放射能汚染被害が起きることは考えづらいということです。

この県から出荷された製品の最大級の放射能汚染は現状考えられていません。

検体表面の空間線量率が0.2マイクロシーベルト毎時またはそれ以上の場合には、放射線計測器による詳細な測定や核物質に特化した拭き取り検査による測定が推奨されています。

β線やγ線などによる表面汚染が1平方センチメートルあたり4ベクレルの場合には、ひとりの人間が1年間で受けることができる放射線量の基準値である1ミリシーベルトからは大きく下回っています。この基準値は国際放射線防護委員会ICRP勧告に基づく許容容量の最も低いものと同値となっています。

日本からの貨物は以上の基準値を満たしていなければなりません。

9. もし汚染度が基準を上回ったらどうなるのか。

何週間にわたって保管される間にヨウ素やテルリウムのような核の半減期の短いものは崩壊するために放射能汚染量は大きく減少します。そのため注意すべきものはセシウムによる汚染になります。

福島の現状に鑑みて、表面が汚染された包装物は洗浄されるか、または循環経済・廃棄物法に従って通常通りに処分されます。その際に注意すべきなのは、例えばプラスチック製のフォイルなどで包んで捨てるなどの適切な手段を取り、汚染物質の流出を防ぐことです。洗浄の際には適切な管理が必要です。洗浄用の水に関しては現時点で予想される汚染に対して特別な排水手段を定めていません。

こういった汚染物質の処分にあたり、追加的な放射線防護手段は要求されていません。ドイツ国内でより高濃度の放射能汚染物質が確認された場合には、放射線防護の観点からも家庭用ごみ燃焼施設や家庭用ごみ処理施設において処分してください。これらのごみ処理場は経済循環の一部でありますので、フィルターについた灰や鉱さいは大部分再生処理されます。現在の日本のおかれた状況を見ると、ドイツ国内で実効線量である年1ミリシーベルトを超える放射線被曝が発生することはは考えられません。年間実効線量を1ミリシーベルト以下に抑えることを基本に考え、処分ゴミに関する最高基準値は100倍の放出値に設定されています。これは2006年12月5、6日発行の放射線防護委員会による勧告『処分のための物質放出』 (Bundesanzeiger Nr. 113a 2007年6月22日) において、1アール当たり100トン以下の埋立に関して発表されたものです。より詳しくは放射線防護委員会の発表をご覧ください。(PDF, barrierefrei, 68 KB)

10. 日本から到着した航空機が汚染されている可能性は。

環境省の評価によれば、現在日本からの飛行機による放射能汚染の危険性はありません。

環境省は予防的観点から放射線防護予防法6条「飛行機に係る放射能汚染値」に基づく緊急省令を公布しました。これは2011年3月23日に施行されています。これにそって検査が実施されています。

11. 日本から帰国した旅行者は何処で放射線検査を受けられるか。

日本の放射線に汚染された地域に滞在し、その後ドイツへ帰国した人々が放射能に汚染されていうることがありうるかはまだ分かっていません。

連邦環境省は所管の地方当局に、日本から入国した人々については場合によっては正しい方法でその人々の被服の放射線測定を行うように指示しています。被服の放射能汚染が確認された場合、該当する方々はさらに近場の検査機関において検査することに協力するように求められます。検査機関のアドレスはドイツ国内の協力検査機関で入手することができます。

海上輸送に関する情報

1. 被災地域を航行した船、積荷、乗組員などは放射性物質に汚染されることはありうるか。

原子力発電所の事故現場付近を航行した船、およびその貨物、船員は、放射性物質を含んだ雲の下を航行し、さらにそこですでに汚染された貨物を荷揚げした場合に放射性物質によって汚染した可能性があります。

通常海上交通の場合には何週間の長期にわたるため、船舶と貨物の放射性物質による汚染は降雨や海水などによってかなりの程度軽減されます。ハンブルグとブレーメンの国際港では危険を避けるために船舶と貨物に対する検査が実施されます。

2. 船のどの部分が放射性物質に汚染される可能性があるか。

船舶や貨物の外部表面や汚水は放射性物質による汚染が考えられます。また基本的には汚染された靴や被服で歩きまわったりすると、デッキの下でも汚染する可能性もあります。

3. 放射性物質に汚染されると何が起きるのか。

放射性降下物や降雨によって大気中の放射線を帯びた粒子が船舶の表面に漂着します。通常はこれらの粒子は固着せず、洗浄などによって簡単に剥離できます。

放射性物質は船の胴体部の金属に浸透することはありません。

4. 日本から入港した船にはどのような手段をとるべきか。

連邦環境省は日本から入港した船舶の放射能汚染レベルに関して1平方センチメートル当たり4ベクレルを基準とするように勧告しています。汚染が確認された場合には、水でなどで洗浄してください。放射能の洗浄に使用された水に関して特別な処分方法は必要ありません。

日本からの船舶の船底の汚水に関しては通常通り処分していただいて問題ありません

5. 日本に行く船に対して、避けるべき地域、航路、港などはあるか。

大気中に放出された放射性物質による汚染を防ぐために、事故地域近海の航行は避けてください。また、なるべく大きな迂回路を取るようにしてください(約50海里、100キロメートル)。陸上輸送に関しては該当地域の当局の支持に従ってください。

6. 船会社による防御手段として、基本的にはどのようなものがあるのか。

2011年3月13日以降に事故地域から50海里以内を航行した船舶に関しては、予防的観点から放射能汚染検査を受けるようにしてください。連邦環境省は汚染基準値を1平方センチメートルあたり4ベクレルとするよう勧告しています。事故地域を航行した船舶を所有する船会社は船員に対して、可能なかぎり渡航中に洗浄するように指示をしてください。

7. 船員に対する医療的予防策としてどのようなものがあるのか。


通常通りの洗浄殺菌で十分です。現在までに確認された放射線レベルでは何も問題ありません。


ドイツ国内の原子力発電所について

1. ドイツの原子力発電所は緊急電源装置の損失やその他の想定外の危機からどのように保護されているか。

1979年のハリスブルグ(スリーマイル島)の原発事故と1986年のチェルノブイリ事故以降、連邦政府は安全性に関する要求について包括的な検討を実施しました。その際に通常起こりえないような緊急事態(例えば緊急用ディーゼル発電機の停止も含む完全な停電状態などいわゆる発電所ブラックアウト(Station Blackout))についても検討されました。その結果、追加的な予防措置が取られることになりました。例えば、緊急用発電網の設置や、最悪の事態でも利用可能な発電設備への接続などです。

2. ドイツで地震があった場合、原子力発電所が日本と同様の事態に陥ることはあるのか。

日本の原子力発電所で何が起こったかといいますと、まずはこれらの発電所をこれまで想定していなかったような大規模な地震が襲いました。この規模の地震に対する発電所の備えは考えられていませんでした。しかし、この最初の地震のあとでも発電所は状態を保っていました。さらに発電設備では緊急停止措置が取られたと思われます。次に発電所の安全を脅かしたのは、発電所に電気を供給する電力網の遮断でした。そのために緊急発電設備が備え付けられており、これが次に発動したと思われます。

約1時間後、津波という次の脅威が襲いました。津波によって発電所の最も重要な部分である緊急発電設備や冷却水の循環装置が停止しました。これにより事前に考えられていた対抗策は使い果たされてしまいました。

この時点から、現場の作業員は、この事故による被害を最小限に留めるよう努力することが最優先の課題となりました。

3. ドイツの原子力発電所は地震に対してどのような対策がされているのか。

ドイツ国内のすべての原発は地震対策が施されています。この対策は、地震の際に原子炉が安全に停止し、冷却機構が安全に作動するように継続的に改善されています。ドイツでは原発の存在する地域で起こりうる地震を想定しています。予測された規模を越える地震が発生した場合に備えてドイツ北部では他の技術的要求が施されています。

4. ドイツにも同型の原子炉が存在するのか。

福島原子力発電所ではGE、日立、東芝の沸騰水型原子炉が用いられています。

ドイツにも沸騰水型軽水炉が有ります。ブルンスビュッテル、イーザー1そしてフィリップスブルク (Brunsbuttel, Isar 1, Phillipsburg)の発電所が69年型で、同じ69年型でも少し新しいのがクリュメル(Krummel)にあり、 72年型の二基はグントレミゲン(Gundremmingen B und C)にあります 。

これらの発電所は今回の福島の原子炉とは異なると考えられています。しかし、この違いとは今回のような事態では部分的な意味しかもちません。重要なことは外部で発生する通常では考えられない事態に対して安全機構をいかに保護するかです。そのためにも極端な事態でも状態を保つことができるのか検討する必要があります。

5. 地震に対する設計はどのように行われるのですか。

耐震設計を実施するため、原子力技術規則手続きに基づき各原発立地地域において、想定される最大地震規模が定められました。そのため科学的に過去1000年に起こったと考えられる地震が検討されています。しかし、この期間では地学的には充分であるとは言えず、さらに地学的な知見が用いられました。

6. ドイツでも日本のように想定外の規模の地震が起きる可能性はあるのか。

耐震設計を実施する際には、まずある種の想定が前提となります。また、その際の不確定要素に対処するため設計段階において原子力技術安全規則に基づく「安全率」の割り増しを行い、耐震設計がが過小評価にならないよう配慮されています。

7. ドイツの沸騰水型原子炉は福島と同型のものなのか。

原発ユニオン製造のドイツ国内の沸騰水型軽水炉タイプ69に用いられる安全技術はさらに発展したものです。例えば、これらの発電所では原子炉冷却用の冷却室が原子炉格納容器に設置されています。これらは福島原発で起こったような事態に対して安全技術上優れており、冷却をより容易に行うことができます。

8. ドイツでは炉心溶融に対してどのような対策が考えられているのか。

事態に応じて以下の手法が取られています。

  1. 近隣地域からの避難(約10?25 km 圏内)
  2. 屋内大気(約25?100 km 圏内)
  3. 放射性ヨウ素に対して甲状腺を守るためのヨウ素錠剤の摂取
  4. 汚染を予防するための農業的手法の実施(牛を厩舎で飼育し、厩舎を覆う)

背景となる情報

1. 日本に隣接する国において、高濃度の放射線が予想されるか。

隣接する国の放射線濃度の上昇に重要な要素は天候です。放射線物質は風に乗って拡散します。現在、福島地方の風は東向き、太平洋側に吹いています。3月15日には風向きが短期間南から南東向きに変わりました。これにより、カムチャッカ、ロシアでは放射線濃度が少し上昇しました。中国、カンボジア、ラオス、タイ、韓国、台湾やフィリピンでは現在放射線濃度の上昇は確認されていません。

2. 人体の健康に影響が出る放射線強度はどの程度か。

直接放射線を浴びた場合には、その放射線量が100ミリシーベルト以下の場合には健康に問題はありません。しかし、少量の放射線の場合でもガンのリスクは上昇することもあります。

ドイツでは原子力発電所事故の際には大気中の放射線量が10ミリシーベルト以上の場合には屋内大気、100ミリシーベルト以上の場合には域外避難となります。

参考までに、自然界から年間に浴びる放射線量は平均してドイツでは2.1ミリシーベルトです。これは主に宇宙からの放射線や環境内の存在する自然の放射線によるものです(宇宙放射線と地上放射線)。

重要な放射線源とその量や閾値などのさらに詳しい情報は連邦放射線防護庁のウェブサイト(www.bfs.de)を御覧ください。

3. ドイツでは環境内の放射線は誰がどのようにして観測しているのか。

連邦放射線防護庁(BfS)は連邦環境省に属する機関で、ドイツの環境内の放射線量の全体的な監視及びそれにまつわる包括的な検査・情報公開システムを運営しています。ドイツでは地上部に約1800の観測所が設置されています。これにより常時、ドイツ国内の放射線の状態に付いて詳細な情報を収集しています。これらの観測所からの詳細なデータはウェブサイト(www.bfs.de/ion/imis)を御覧ください。さらには上空の放射線濃度を観測するシステムが50設置されています。加えて60の中央・州検査研究所で食料、植物、土壌、ゴミの放射線量を測定しています。

4. 炉心溶融とは何か。

原子炉が停止した後も、燃料棒は引き続き起こる核分裂による崩壊で、崩壊熱と呼ばれる熱を発生します。

これらの熱は正しい方法で逃してやる必要があります。そのために核内には水が貯蔵され熱量を輸送する必要があります。万一この冷却システムが停止した場合、核物質の温度が上昇します。これにより原子炉格納容器内の水面が下がり、燃料棒の上部が大気中に露出します。

燃料棒はおよそ1cmの太さでこれが束になって炉心を構成しています。この燃料棒が冷却されない場合、その温度は1000度まで上昇し、溶け始めます。この一連の現象が炉心溶融です。溶け出した物質はろうそくのようになり燃料棒が流れ出します。この際に水蒸気が還元反応を起こし、燃料棒に接触した水素が酸素と反応して爆発します。

冷却水に浸かっていて温度が低い炉心の下部は、溶け出した物質を再び凝結させます。これにより燃料棒下部の熱放出も妨げられていきます。こうして核物質がどんどん溶け出していきます。外部表面から溶け出した塊は再び水蒸気や水と接触し、殻のようなものを作り出します。この殻のようなものがさらにに熱放出を妨害し、溶け出した物質が凝固した塊が核物質の内部温度を2000度まであげていきます。この大量の溶け出した液状物質がさらなる被害の原因となります。今度は原子炉格納容器が溶けはじめ、水と反応して爆発する蒸気となります。

核物質の溶出はさらに核燃料物質の中に閉じ込められていた放射性物質を外部へ放出します。福島において、外部で検出されたヨードとセシウムはこの時に核燃料物質から放出され、発電所の外へ流れでたものです。

5. 炉心溶融が起きるとどのような放射線被害が考えられるか。

原子炉の付近では炉心溶融によって、500ミリシーベルト毎時を超えるかなり高い濃度の放射線が検出される可能性があります。これは急性放射線障害を発生させるほどの高濃度です。原子炉付近では、放射線濃度が長期的には被爆者の白血病やガンの発症リスクを高めるレベルに達します。これらの病気の発症にはしばしば被曝から何年もときには何十年もかかることもあります。このリスクは放射線被曝の強度によって変わってきます。

発症するかどうかには、放射性物質の量と範囲や被爆者の緊急治療手段によってことなってきます。ただしこれは現状起きるとは考えられません。日本の現在の対応は定期的に現況報告の中で更新されています。

6. プルトニウムの危険性とは何か。

プルトニウムはウラン238の核反応によって発生します。これはアルファ崩壊を起こす放射性物質です。α線は飛程距離がとても短く、プルトニウムから放出されるα線は薄い大気の膜ですら充分に吸収されます。従って、これらのα線が人体の健康に影響をおよぼすことはありません。プルトニウムが大気を通じて吸入された場合には、α線接触に寄るリスクが発生します。プルトニウムは鉛や水銀などの他の重金属同様に毒性があり、食事などによって体内に摂取されたプルトニウムは骨や肝臓などに蓄えられガンを発症させるおそれがあります。

現在福島から放出されるプルトニウムの量は微量なもので、ドイツ国内においては危険はありません。

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出典:ドイツ連邦環境省ニュース2011年4月27日

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最終変更日時 2011年5月12日6:38 PM